沿革
日本フォスターケア研究会 沿革 (PDFファイル)
日本フォスターケア研究会(JaFCA)会則
(名称)
第1条 本会は、日本フォスターケア研究会(Japan Foster Care Academy)と称する。
(目的)
第2条 本会は、フォスターケアに関する理論的・実践的研究を行い、その充実発展を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)フォスターケアに関する実態や制度の調査研究及び普及啓発活動に関する研究
(2)フォスターケアに関する国内外の情報交換
(3)関係書学会党との連携及び協力
(4)機関誌等の刊行
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会は、主たる事務所を東京都港区赤坂9-1-7-856 (全国里親会内)に置く。
(会員)
第5条 本会の会員は、フォスターケアに関する研究を行う研究者、行政及び施設等に従事者、里親、学生その他フォスターケアに関心を持つ者等とする。
2 本会の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 本会の目的及び趣旨に賛同する者とし、一般会員及び学生会員とする。
(2)賛助会員 本会の事業を援助する個人及び団体
(3)名誉会員 本会の発展に功労のあった者
3 会員は、調査及び研究の成果を本研究会において発表することができる。
4 会員の会費は、会長が別に定める。
(会員資格の喪失及び除名)
第6条 正会員は、次の場合会員の資格を喪失または除名する。
(1)3年連続して会費を納入しなかったとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(経理)
第7条 本会の運営に要する経費は、会費及び寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
(役員)
第8条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 4名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長、4名以内を副会長とする。
(選任)
第9条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、本会の代表として、また副会長は本会の業務を執行する理事として、理事会の決議によって選任する。
3 監事は、理事を兼ねることができない。
4 監事は、理事の職務の執行並びに本会の業務及び財産の状況を監査し、監査報告書を作成しなければならない。
(任期)
第10条 理事及び監事の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期満了前に退任した役員の後任の任期は、退任した役員の任期の満了する時までとする。
(報酬)
第11条 理事及び監事は無報酬とする。
(総会)
第12条 総会は、正会員を以って構成し、年1回開催するほか、必要がある場合に開催することができる。
2 総会は理事会の決議に基づき、会長が招集する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
4 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
5 総会の議決は、正会員の過半数出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
(会計年度)
第13条 会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日を以って終わる。
附則
1 この会則は、平成27年2月14日から施行する。
2 この会の最初の代表理事である会長は、星野崇とする。
3 この会の聖書の理事及び監事は、次に掲げるものとする。
理事 星 野 崇 理事 相 澤 仁
理事 小田切 則雄 理事 林 浩康
監事 青 葉 紘宇
4 事業年度の開始日は、会則第13条の規定にかかわらず、平成27年2月14日とする。
5 本会の入会金及び平成27年度からの会費は、次のとおりとする。
(1)正会員
一般会員 入会金 3,000円 年会費 5,000円
学生会員 年会費 3,000円
(2)賛助会員 年会費 一口 10,000円